厚生労働省:2019.6.27【ゲノム編集技術で開発した食品の販売前に届出が必要となる項目を示した要綱案を公表】
厚生労働省は、ゲノム編集技術で開発した食品の販売の前に、届出が必要となる項目を示した要綱案を公表しました。利用した技術の詳細のほか、アレルギーの原因物質や有害物質が含まれないかなどを報告しなければならないと定められています。7月26日まで一般の意見を募り、8月にも届け出の受付が始まる見通しです。なお、ゲノム編集で開発した食品でも、外部から遺伝子を入れて残ったままの状態であれば、遺伝子組み換え食品と同様、安全性審査が必要となります。